交通事故被害でお困りの方はお早めにご相談ください。
一宮市の弁護士・1級FPによる交通事故相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
電話受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり) |
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よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
被害者様が入院中等のため相談に来られることが難しい場合には、ご家族が早めに相談に来られるとよいと思います。
適切な通院や検査などを行っていないと、治療費や入通院慰謝料において適切な金額が取得できなかったり、早期に加害者側保険会社から治療費支払いの打ち切りをされてしまう場合もあります。
また、痛みなどが残ってしまっても、適切な通院や検査等を行っていないと、残ってしまった痛みなどについて、後遺障害と認定されず、金銭的に評価されない場合があります。
後遺障害診断書についても適切な記載をしてもらわないと、同様の問題が生じてしまいます。
保険会社は、任意保険会社の内部基準で金額を計算して提示してくることが多いです。そして、この金額は、裁判基準・弁護士基準より少ない場合が多いのです。
提示された金額が不満であったり、そもそも、提示された金額が妥当かどうか不明である場合には、一度、弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
過失割合については、実務上、事故の類型に応じて基準があり、どの類型の事故なのか、どのような修正要素があるかを中心として決定されることが多いといえます。
別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編)」や「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本と呼ばれています。)、裁判例等を検討することになります。
ご自身のケースがどのように判断されるかについては、弁護士にご相談ください。
(1) 事前認定は、加害者側保険会社に後遺障害診断書を渡して、加害者側保険会社から自賠責保険に等級認定の申請をしてもらう方法です。
(2) 被害者請求は、加害者側保険会社等から被害者や被害者代理人弁護士が医療記録を送付してもらい、被害者側において、直接、自賠責保険に後遺障害等級認定申請をする方法です。
ご自身の事案における2つの方法の具体的メリット・デメリットについては、弁護士にご相談ください。
この際には、求める後遺障害等級認定がされなかった原因を検討する必要があります。
例えば、後遺障害等級認定診断書の記載が症状を正しく伝える内容になっていないことが原因ならば、この点について、正しく伝わるようにする必要があります。
後遺障害認定に不満がある場合や認定が妥当なものかよく分からない場合には、一度、資料を持参の上、弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
交通事故の被害者となってしまい、加害者に対する損害賠償請求について弁護士に委任をする場合には、弁護士費用が必要となります。
しかし、被害者やその家族が加入する保険に弁護士費用特約という特約がついていると、弁護士費用について、その保険でまかなえる場合があります。
ご自身のケースについて保険でまかなえるかは、加入する保険会社にお問い合わせ下さい。
当事務所では、弁護士費用特約利用の場合の弁護士費用の金額は、各保険会社の基準に従いますので、ご安心ください。
弁護士費用特約に加入されておらず弁護士費用が自己負担となる場合で、着手金の分割払い・後払いを希望される方は、この点、お気軽に弁護士にご相談下さい。
お気軽にご相談ください。
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※平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。
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