過失割合に納得できない方へ

 交通事故後の交渉において、保険会社から過失割合について説明を受けても、「納得がいかない」、「どうしてそうなるのか分からない」と感じる方は多くいらっしゃいます。

 交通事故の過失割合は、当事者それぞれに、どれだけ事故の責任があるかを示す数値であり、請求出来る賠償金額に影響する重要なものです。

 被害者にも過失が認められると、最終的に受け取る賠償額が減額されるだけでなく、相手方にも損害がある場合は、過失割合に応じて相手方の損害の一部を負担することになります。

 では、過失割合はどのように決まるのでしょうか。

 まず、事故状況について、当事者双方の言い分、ドライブレコーダーの映像、両車両の損傷状況、現場の写真、警察の実況見分調書などをもとに確認する必要があります。

 その上で、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)や「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本と呼ばれています。)、裁判例などを検討することになります。

 当事務所では、事故態様について争いがあり双方が無過失を主張していた事故について、訴訟により依頼者の主張が認められ、依頼者無過失で解決した事例の他、交渉の結果当初保険会社から提示された過失割合よりも依頼者に有利な過失割合で解決した事例が複数あります。

 もっとも、交通事故において注意すべきなのは過失割合だけではありません。 

 今回の事故でどのような損害が発生しているのかについても、各費目(例 治療費、交通費、休業損害、文書料、後遺障害慰謝料、逸失利益等)ごとに細かく検討していくことも重要なことです。請求出来る費目を見逃さないこと、適切に主張立証できる準備をすることも重要なことです。

 被害者の方は、過失割合に納得がいかない、理解ができないことを契機に相談に来られることも多いです。そして、相談の中で、過失割合以外にも重要なことがあること、その視点を持っていなかったことに気付かれることがよくあります。

 相談によりこのような視点を認識し、

・今回の事故では主婦休業損害を請求出来る可能性があることに気づき、また、この主婦休業損害金額について自賠責基準に留まらない適切な金額の支払いを受けた。

・入通院慰謝料についての考え方(自賠責基準以外にも、裁判基準・弁護士基準等があること等)を理解し、自賠責基準に留まらない適切な慰謝料の支払いを受けた(この点は、「賠償額の考え方」をご参照下さい。)。

などということは、比較的よくあることです。

 このため、交通事故被害に遭われた場合には、早めに一度御相談頂けるとよいと思います。被害者様が入院中等のため相談に来られることが難しい場合には、ご家族が早めに相談に来られるとよいと思います。

 当事務所では、交通事故の被害者となってしまった方については、初回相談(30分程度)は、無料で承っておりますので、お気軽に御連絡ください。状況を正確に把握し、的確で詳細な説明をさせていただくなどのため、電話やメールでの相談は行っておりませんので、この点ご了承ください。

 無料相談(面談)のご予約申込みは、電話(一宮市・0586-25-5686)でも、メール(info@kumazawa-law.com)でも、「無料相談(面談)予約申込み」からでも結構です。

 相談は、平日夜間にお受けすることもでき、また、弁護士の予定、ご相談事案の状況等によっては、土日にお受けすることができる場合もありますので、お気軽に御連絡ください。

 もちろん、相談をしたからといって弁護士に委任する必要はありません。相談者の方がすぐに委任を希望される場合でも、その必要がない場合には、その旨説明しております。

お気軽にご相談ください。

電話受付時間:平日9:00~17:00
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平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。

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