交通事故被害でお困りの方はお早めにご相談ください。
一宮市の弁護士・1級FPによる交通事故相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
電話受付時間 | 平日9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり) |
---|
当事務所で取り扱った事例の一部を紹介いたします。
守秘義務やプライバシー保護の観点から、掲載事例は、依頼者様や事件が特定できないよう、内容を抽象化しています。そのため、詳細な記載は控えております。また、特殊性の高い案件などは、同様の理由から掲載しておりません。
ご自身のケースにつきましては、必ず弁護士にご相談ください。
・追突事故で怪我をし、治療が終了。相手方保険会社から示談金の提示書類が送付されたものの、妥当性がよくわからない。
→弁護士において受任、交渉し、増額して解決。
※相手方保険会社からの金額提示は、自賠責基準に留まるものが多く、必ずしも十分な金額とは限りません。相手方保険会社から金額提示があった場合には、弁護士に相談し、妥当性を確認してもらうことをお勧めします。
・追突事故で怪我をし、治療が終了。相手方保険会社から賠償金の提示書類が送付されたものの、その金額が妥当かどうかよくわからない。
→弁護士に相談、委任し、弁護士において交渉した結果、賠償額が増額されて解決。
また、主婦の方が怪我のため家事が事故前ほどできなかった案件であったため、休業損害も請求し、休業損害も回収。
※事故により主婦(主夫)の方の家事に影響が生じた場合には、休業損害の請求も検討する必要があります。
・追突事故で怪我をし、治療したものの、後遺障害が残った。
→弁護士に委任し、被害者請求の方法により、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害14級9号の認定を受け、自賠責から支払いを受けた。その後、弁護士において、相手方保険会社と交渉し、追加支払いを受け解決。
※後遺障害が残ってしまった場合には、自賠責への後遺障害等級認定申請手続きを検討する必要があります。また、後遺障害等級が認定され、自賠責からの支払いがなされた場合には、相手方保険会社等への追加請求を検討する必要があります。
・追突被害にあうも、被害車両の損傷が小さかったため、加害者側は被害者が怪我をしたことを認めず、治療費等を支払わず。
→被害者請求の方法で治療費等を自賠責から回収。その後、加害者側保険会社より追加回収。
・バイク事故に遭い怪我をした。治療するも傷みが残ってしまった。
→被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請をし、後遺障害14級9号認定。自賠責から回収後、相手方保険会社と交渉し、追加回収。
・知人運転車に乗車中に事故にあった。治療するも痛みが残ってしまった。後遺障害等級認定申請したものの、非該当。
→弁護士委任し、被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害14級9号認定。自賠責から回収後、相手方保険会社と交渉し、追加回収。
・任意保険未加入の車から追突被害をうけ、物的損害が発生した。支払いが受けられていない。
→弁護士委任し、相手方に請求するも支払われず、訴訟提起。訴訟上の和解に至り、全額回収。
・任意保険未加入のバイクから追突被害をうけ、車が壊れ、怪我をした。治療費等については、自らが契約する保険会社の人身傷害補償保険から支払いがされた。相手方からは支払いがうけられていない。
→弁護士において受任し、物的損害及び人的損害についての不足額について、相手方に請求し回収
※人身傷害補償保険から支払いがされていても、不足額の有無について確認し、不足額については相手方への請求を検討する必要があります。
・駐車場内の駐車スペースに駐車していたところ、隣の駐車スペースに駐車しようとした車両から接触を受け、受傷。相手方は被害者受傷認めず。
→被害者請求の方法により自賠責より自賠責金額回収。その後、相手方より追加回収。
・車両と車両の事故。事故態様について争いがあり、双方が無過失を主張。
→訴訟により当方の主張(当方は無過失)が認められ、解決。
・歩行中に車にひかれ怪我をした。治療を続けたものの、しびれが残った。後遺障害等級認定申請をするも、非該当(等級に該当しない)と判断されてしまった。
→弁護士において受任し、被害者請求の方法により後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害12級13号が認定され、自賠責より回収。自賠責からの回収額で不足する金額について、相手方保険会社に請求し、回収。
・歩行中に車にひかれ、脳の障害等が残った。
→被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請。高次脳機能障害等が認められ、自賠責から回収。不足額について、相手方保険会社から追加回収。
・家族が車にはねられ亡くなった。相手方保険会社から賠償金の提示がされたものの、妥当性わからず。
→弁護士に委任し、交渉により金額増額して解決。
※保険会社から提示される金額は、自賠責基準や任意保険基準で計算されることが多く、相手方保険会社から金額提示があった場合には、弁護士に相談し、妥当性を確認してもらうことをお勧めします。
・家族が車にひかれ、死亡。相手方保険会社より賠償金額の提示があるものの、その妥当性がわからず。
→弁護士に委任し、相手方保険会社と交渉。交渉では適切な金額が提示されなかったため、訴訟提起。訴訟上の和解により解決。
※相手方保険会社が交渉において適切な金額提示をしない場合には、依頼者様と相談の上、訴訟提起による解決を検討します。
お気軽にご相談ください。
電話受付時間:平日9:00~17:00
定休日:土日・祝日
※平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。
平日9:00~17:00
土日・祝日
※平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。
〒491-0859
愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階