交通事故被害でお困りの方はお早めにご相談ください。
一宮市の弁護士・1級FPによる交通事故相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
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加害者に請求出来る金額は、原則として、1損害額 × 2過失割合(被害者の過失部分)です。
1 人身事故による損害には、大きく分けて、(1)積極損害、(2)消極損害、(3)慰謝料があります。
(1) 積極損害とは、事故により被害者が支払ったお金です。 例えば、治療費や通院交通費などがこれに含まれます。
(2) 消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろうお金です。例えば、休業損害、後遺障害や死亡による逸失利益がこれに含まれます。
(3) 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)は、事故により被った精神的苦痛をお金に換算したものです。
そして、この基準には、ア 自賠責基準、イ 任意保険基準、イ、裁判基準・弁護士基準の3つがあります。
ア 自賠責基準は、自賠責保険に請求する際の基準です。あくまでも、強制保険である自賠責保険の基準に過ぎず、裁判基準・弁護士基準よりも低額になることが多いです。
イ 任意保険基準とは、任意保険会社の内部基準です。この金額は、裁判基準・弁護士基準より低額になることが多い点に注意が必要です。
ウ 裁判基準・弁護士基準は、仮に裁判になった場合に認められる金額です。
交通事故被害に遭ってしまった場合には、多くの場合、裁判基準(弁護士基準)を目指して保険会社と交渉することになりますし、場合によっては、裁判をすることを検討したほうがいい場合もあります。
2 過失割合については、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編)」や「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本と呼ばれています。)、裁判例等を検討することになります。
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