賠償額の考え方

 加害者に請求出来る金額は、原則として、1損害額 × 2過失割合(被害者の過失部分)です。

1 人身事故による損害には、大きく分けて、(1)積極損害、(2)消極損害、(3)慰謝料があります。

(1) 積極損害とは、事故により被害者が支払ったお金です。 例えば、治療費や通院交通費などがこれに含まれます。

 (2) 消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろうお金です。例えば、休業損害、後遺障害や死亡による逸失利益がこれに含まれます。

 (3) 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)は、事故により被った精神的苦痛をお金に換算したものです。

 そして、この基準には、ア 自賠責基準、イ 任意保険基準、イ、裁判基準・弁護士基準の3つがあります。

ア 自賠責基準は、自賠責保険に請求する際の基準です。あくまでも、強制保険である自賠責保険の基準に過ぎず、裁判基準・弁護士基準よりも低額になることが多いです。  

 イ 任意保険基準とは、任意保険会社の内部基準です。この金額は、裁判基準・弁護士基準より低額になることが多い点に注意が必要です。

 ウ 裁判基準・弁護士基準は、仮に裁判になった場合に認められる金額です。

  交通事故被害に遭ってしまった場合には、多くの場合、裁判基準(弁護士基準)を目指して保険会社と交渉することになりますし、場合によっては、裁判をすることを検討したほうがいい場合もあります。

 

2 過失割合については、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)(東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編)」や「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本と呼ばれています。)、裁判例等を検討することになります。

 
3 ご自身のケースでどのような損害を請求することができるか及び請求できる金額については、弁護士に御相談ください。
 尚、事案によっては、加害者に請求するよりも、自賠責保険に請求したり、被害者側の保険に請求をしたりしたほうがよい事案も、例は多くはありませんがあります。よくあるケースは、被害者側の過失割合が高いケースや加害者に支払能力がないケースなどです。この点の詳細は、無料相談(面談)でご確認ください。
 

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