弁護士費用(交通事故被害)について

 弁護士に事件を委任する場合には、(1)弁護士報酬と(2)実費代が必要です。

(1)弁護士報酬には、(ア)着手金と(イ)報酬金があります。

 (ア)着手金は、事件を依頼する際に必要となる弁護士報酬です。

 原則として、事件を依頼する際に一括して支払うことになります。しかし、一括して支払えない場合には、事情により、分割または後払いでお受けできる場合があります。

 (イ)報酬金とは、事件が終了した際に、依頼者に利益が生じた場合に生ずる弁護士報酬です。

(2)実費代とは、弁護士が事件に取りかかる中で実際にかかった費用です。例えば、郵便切手代や、裁判を起こした場合に訴状に添付する収入印紙代などです。

※被害者やその家族が加入する保険に弁護士費用特約がついていると、上記弁護士費用について、その保険でまかなえる場合があります。

相談料
相談回数 時間 料金
初回 30分程度 無料
初回の30分以降 30分毎 5,500円(税込)
弁護士費用
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(税込) 17.6%(税込)
300万円を超え
3000万円以下の場合
5.5%+9万9000円(税込) 11%+19万8000円(税込)
3000万円を超え
3億円以下の場合
3.3%+75万9000円(税込) 6.6%+151万8000円(税込)
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込)) 4.4%+811万8000円(税込)

※ 着手金は、11万円(税込)を最低額とします。

※ 着手金は、事案により、分割払い・後払いが可能な場合があります。例えば、交通事故事件で相方保険会社から回収後に支払うとすることができる場合がありますので、ご相談ください。

※ 交渉に引き続き訴訟を受任するときなどの追加着手金は、上記金額の半額です。

※ 訴訟・調停の場合、裁判所所在地・審理回数によっては、協議の上、別途、出廷日当が発生する場合があります。

※交通事故被害事件で弁護士費用特約利用の場合は、相談料、弁護士費用とも、各保険会社の基準に従いますので、ご安心ください。

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