弁護士費用特約の有無をご確認ください

 交通事故被害にあってしまった場合、ご自身やご家族が加入している自動車保険等に弁護士費用特約がついていないかご確認ください。

 交通事故被害者において、事故後に何をすればいいのか、何に注意をすればいいのかを知っていることは多くありません。また、加害者側保険会社と交渉するにあたり、どのように交渉すればいいのか、どのように賠償金の金額が決まるのか、どのような点がポイントなのかを知っていることも多くありません。

 弁護士に相談したり、交渉等を依頼する場合、ご自身やご家族が加入している自動車保険等に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用はその保険から支払ってもらうことができます。

 弁護士費用特約を使っても、等級が変わらないことが一般的です。

 また、弁護士費用特約は、被害者に過失があっても使うことが出来ることが一般的です。つまり、自分に過失があっても、相手方にも過失があれば、この特約を利用出来ることが一般的です。

 特約の内容により被保険者だけでなく、被保険者の配偶者、同居の親族や別居の未婚の子がこの特約を利用出来ることも多いです。このため、交通事故被害者となった場合には、ご家族の保険についても確認されたほうがいいでしょう。それ以外の方(同乗者など)も使うことができる場合もありますので、保険証券を確認されることをお勧めします。

 この特約で利用できる弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金や実費(交通費、切手代等)が含まれます。この上限は、300万円とされていることが多いと思います。もっとも、被害者がお亡くなりになった場合や等級の高い後遺障害が残ったような場合等でなければ、弁護士費用が上限金額を超えることはあまりありません。

 また、どの弁護士に相談、依頼したいかは、被害者において決めることができます。勿論、相談と委任は異なり、一度相談したからといって、相談した弁護士に委任しなければならないということはありません。

 相談してみたい弁護士や、委任したい弁護士がいる場合には、契約されている保険会社に弁護士費用特約を利用してそのような希望があることを伝えて下さい。

 尚、弁護士費用特約がついていない場合、当事務所では30分程度は無料でご相談を承っておりますので、無料相談をご利用ください。

 弁護士費用特約がついている場合もついていない場合も、できればお早めに一度ご相談いただき、その後どのようにされるか慎重にご判断ください。

 

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