交通事故被害でお困りの方はお早めにご相談ください。
一宮市の弁護士・1級FPによる交通事故相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
電話受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日・祝日(平日夜間相談可能。 土日相談可能な場合あり) |
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交通事故被害にあってから賠償問題解決までの一般的な流れは次の通りです。
※弁護士への委任時期については、相談時期・事案により異なりますので、弁護士にご相談ください。
警察、保険会社に連絡してください。被害状況の保全(写真撮影など)をできる範囲でしてください。
怪我をされ場合には、早めに病院に行ってください。
お忙しい場合でも、通院は継続してください。治療を継続されないと、その理由が多忙であっても、相手方保険会社から怪我は治ったなどと判断されてしまう可能性が高まります。
また、今回の事故で、被害者様が主張するような程度の怪我をしたことの立証が困難となる場合もあります。
更に、後遺障害が残ってしまった場合、治療状況等が適切でないと、取得できたはずの後遺障害等級が認定されず、適切な賠償金額が受領出来なくなる可能性があります。
また、弁護士への初回相談は、事故発生後できるだけ早めにされることをお勧めしております。被害者様が入院中などの場合には、ご家族が相談されることも検討ください。
治癒された場合には、賠償交渉をすることになります。
後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定手続きをします。
後遺障害認定の方法には、2つの方法があります。
1つめの方法は、加害者側保険会社に後遺障害診断書を渡して、加害者側保険会社から自賠責保険に等級認定の申請をしてもらう方法です。これは事前認定と呼ばれます。
2つめの方法は、加害者側保険会社等から被害者や被害者代理人弁護士が医療記録を回収し、被害者側において、直接自賠責保険に後遺障害等級認定申請をする方法です。この方法は、被害者請求と呼ばれます。
今回の件についてどちらの方法がいいのかについては、相談時に、今回のケースにおける具体的メリット・デメリットを含め、丁寧に説明させていただきます。
加害者側保険会社と、後遺障害の有無(等級)、治療状況等を踏まえ、適切な賠償額を支払うよう交渉します。
治癒または症状固定により今回の事故による損害額が判明します。このため、治癒または症状固定以降に、今回の事故による損害額を計算して、交渉をすることになります。
金額について合意できれば、示談(和解)により加害者に対する賠償問題については終了となります。
交渉では適切な賠償額の支払提示がない場合、依頼者と相談の上、裁判等による解決を検討します。
お気軽にご相談ください。
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※平日夜間相談可能です。弁護士の予定等により土日相談可能な場合もあります。ご希望の方は、その旨お気軽にお伝えください。
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