交通事故被害でお困りの方はお早めにご相談ください。
一宮市の弁護士・1級FPによる交通事故相談
くまざわ法律事務所
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-10-15 三栄本町ビル8階
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治療が終了すると、通常、相手方保険会社から示談書(免責証書)が送付されてきます。被害者がこの書面に記入捺印して返送すれば、その事故による賠償の話は終了となります。
ほとんどの被害者は、交通事故賠償の専門家ではありませんので、この書面に通常添付されている損害額計算についての書類について正確に理解することは容易ではなく、金額が適切なものか判断することは容易ではありません。この点、相談者様の中には、自賠責基準の金額提示であるにもかかわらず、それが適切な金額であると思われている方も多くおられます。
また、本来であれば、請求することのできた項目を見逃してしまうこともあります。
このため、このような書面が加害者側保険会社から送付されてきた場合には、その内容についてきちんと理解するためにも、一度、弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
例えば、
・慰謝料は自賠責基準ではなく、弁護士・裁判基準になっているでしょうか。
・主婦休業損害がある場合、基準額は自賠責基準の5700円にとどまってはいないでしょうか、休業日数の認定は妥当でしょうか。
・適切な金額の入院雑費が認定されているでしょうか。
・後遺障害等級は適切なものでしょうか。
・後遺障害等級認定がされた場合、適切な金額の後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が提示されているでしょうか(14級75万円など自賠責基準の支払額にとどまってはいないでしょうか)。
・過失相殺については、被害者に不当に不利な内容になっていないでしょうか。
等確認すべき点は多数あります。
適切な金額になっているか弁護士と検討の上、示談されることをお勧めします。
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